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みらいエコ住宅2026補助金の必須要件「トリガールーム」ってなに?

この記事でわかること

・「トリガールーム」の正確な定義と、選んでよい部屋・選べない部屋の違い
・トリガールームで実施しなければならない工事の種類と性能要件
・新築年と目指す省エネ基準によって変わる「工事の組み合わせパターン」
・補助上限(最大100万円)と、補助金申請に必要な書類・写真のポイント

対象となる方:みらいエコ住宅2026事業でリフォーム補助金を活用したい工務店・リフォーム事業者


📝 この物件は、どのパターン?(30秒診断)

お客様の住宅の新築年と、補助金活用の意向を選ぶと、必要な工事パターンがわかります。気になる選択肢をタップ(クリック)してください。

Q1. 対象住宅の新築年はいつですか?

平成3年(1991年)以前に新築された住宅

Q2. 補助金はどこまで活用したいですか?

最大限活用したい

パターン1〜4(補助上限:最大100万円/戸)

トリガールームで「開口部の断熱改修+躯体の断熱改修(必要部位数)」を実施し、さらに「高効率給湯器 or 高効率エアコン」を設置するパターンです。

パターン1〜4の詳細を見る

申請できる最低限でいい

パターン5〜8(補助上限:最大50万円/戸)

トリガールームで「開口部の断熱改修+躯体の断熱改修(必要部位数)」を実施するパターンです。
特定エコ住宅設備の設置は必須ではありません。

パターン5〜8の詳細を見る

平成4年〜平成28年(1992〜2016年)に新築された住宅

Q2. 補助金はどこまで活用したいですか?

最大限活用したい

パターン9〜12(補助上限:最大80万円/戸)

トリガールームで「開口部の断熱改修+躯体の断熱改修(必要部位数)」を実施し、さらに「高効率給湯器 or 高効率エアコン」を設置するパターンです。

パターン9〜12の詳細を見る

申請できる最低限でいい

パターン13〜16(補助上限:最大40万円/戸)

トリガールームで「開口部の断熱改修+躯体の断熱改修(必要部位数)」を実施するパターンです。
特定エコ住宅設備の設置は必須ではありません。

パターン13〜16の詳細を見る







【まず確認】みらいエコ住宅2026のリフォーム補助金とは?

「みらいエコ住宅2026事業」は、国交省が推進する既存住宅の省エネ改修を支援する補助金制度です。
リフォームを通じて住宅の省エネ性能を「義務基準」または「次世代省エネ基準」に引き上げると、最大100万円(戸建)の補助を受けることができます。

この事業でリフォームの補助金を受けるためには、「要件化工事」と呼ばれる必須工事を実施しなければなりません。
そして、この要件化工事を行う部屋のことを「トリガールーム」と呼びます。

「トリガールームって何?」「どの部屋を選べばいいの?」と戸惑う工務店さんの声を多くいただきます。
この記事では、トリガールームに関する情報を徹底的に整理してお伝えします。




【基本】「トリガールーム」とは何か?まずここを押さえよう

トリガールームとは、補助の対象となる住宅の居室のうち、以下の2つの条件をすべて満たす、任意の1つの居室のことです。

条件 内容
条件① 外皮(外気)に面する開口部(窓・ドアなど)が1つ以上ある居室であること
条件② 壁または建具により仕切られている居室であること

「居室」とは、建築基準法第2条4号に定められた「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」を指します。
つまり、人がくつろいだり日常的に過ごしたりする部屋のことです。
以下の住宅であれば〇のついた部屋が「居室」として扱われます。


補助を受けるためには、このトリガールームにおいて「開口部の断熱改修」と「躯体の断熱改修」の両方を規定の組み合わせで実施する必要があります。

⚠️ 重要ポイント

トリガールームは「1住戸につき1室」を選んで申請します。
どの居室をトリガールームに指定するかで、必要な工事の範囲や難易度が変わります。



【部屋の選び方】トリガールームに選んでよい部屋・選べない部屋

✅ トリガールームとして指定できる部屋の例

以下のような居室は、条件を満たせばトリガールームとして指定できます。

  • 居間(リビング)
  • 食事室(ダイニング)
  • 台所(キッチン)
  • 応接室・書斎・寝室・子供部屋
  • 客間・趣味室・作業室
  • リビングダイニング(LDK)など

❌ トリガールームとして指定できない部屋・空間

「居室」の定義に当てはまらない以下の空間は、トリガールームとして指定することができません。

部屋・空間の種類 指定できない理由
玄関・廊下・階段(※居室内の階段を除く) 通り抜けることを目的とした空間のため
浴室・シャワールーム・脱衣室・洗面所・トイレ・パウダールーム くつろいで長時間とどまることを想定していない空間のため
納戸・サービスルーム・ランドリールーム・サウナルーム・押し入れ・パントリー 居室の定義に該当しない収納・設備空間のため
ウォークインクローゼット・シューズクローク・サンルーム・インナーテラス・インナーバルコニー 居室の定義に該当しないため
物置・車庫 居住目的ではないため

⚠️ 以下の居室もトリガールームには使えない

居室であっても、以下のいずれかに該当する場合はトリガールームとして認められません。

  • 外皮に面する開口部の一部のみ断熱改修した居室
  • 開口部・躯体の断熱改修を2025年11月27日以前に着手した居室
  • 住宅以外の用途(店舗・事務所等)で使用している居室


【工事の中身】トリガールームで実施する「要件化工事」とは

要件化工事は、大きく3種類に分かれます。

工事種別 工事内容 実施箇所
a)開口部の断熱改修 ガラス交換 / 内窓設置 / 外窓交換 / ドア交換 トリガールーム
b)躯体の断熱改修 外壁の断熱改修 / 屋根・天井の断熱改修 / 床の断熱改修 トリガールーム
c)特定エコ住宅設備の設置 高効率給湯器 / 高効率エアコン トリガールームを含む住宅のいずれかの部分

a)開口部の断熱改修のポイント

トリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部(0.2㎡未満を除く)を改修しなければなりません。
一部のみの改修ではトリガールームとして認められません。



また、使用する製品にはP(SS)~Eまで「性能区分」があり、最も低い性能区分が工事パターンの判定基準になります。
※性能区分D,Eの商品は要件化工事の対象となりません

⚠️ 複数開口部がある場合のルール

トリガールームに複数の窓・ドアがある場合、最も低い性能区分が工事パターンの判定基準になります。
例えば、性能区分Pの窓と性能区分Bの窓が混在する場合は「性能区分B」として判定されます。
高性能な窓を1枚だけ入れても、低性能な窓が残っていれば全体の評価は下がります。

性能区分の確認方法:製品に付属する「性能証明書」に性能区分(P/S/A/B/C等)が記載されています。
また、みらいエコ住宅2026事業の公式サイトに「対象製品リスト」が掲載されており、製品型番から性能区分を確認できます。
メーカーのカタログ・仕様書にも記載されているため、見積もり段階で必ず確認しておきましょう。

b)躯体の断熱改修のポイント

躯体の断熱改修について、断熱材は住戸ごとに計算される「最低使用量」以上を使用する必要があります。計算式は以下のとおりです。

断熱材最低使用量の計算式

断熱材最低使用量(㎥)= 断熱材基準量(㎥)× トリガールームの床面積(㎡)÷ 補助対象住宅の床面積(㎡)

この計算式で求められる最低使用量を超えることで、対象部位の断熱が実施されたとみなされます。

躯体の断熱改修は、以下の3部位に大別されます。

  • ①外壁の断熱改修
  • ②屋根・天井の断熱改修
  • ③床(基礎断熱含む)の断熱改修
※1部位で複数個所に工事を実施した場合でも「1部位」とカウントします。

補助金の申請にあたっては、後述の工事パターンにより、「何部位改修しなければならないか」を見極める必要があります。

また、以下の場合は工事なしでも「改修済み」とみなすこともできます。

  • トリガールームの天井が上階の住戸・部屋と接している場合 → 屋根・天井の改修はみなし対象
  • トリガールームの床が下階の住戸・部屋と接している場合 → 床の改修はみなし対象


【一覧】新築年×省エネ基準で変わる!工事パターン早わかり表

要件化工事の組み合わせは、①住宅の新築年②目指す省エネ基準によって4つのグループ(計16パターン)に分類されます。

パターン1〜4:平成3年以前 × 義務基準

パターン 開口部の最低性能区分 躯体の改修部位数 特定エコ設備
パターン1 P 不要 高効率給湯器 or 高効率エアコン
パターン2 S 1部位 高効率給湯器 or 高効率エアコン
パターン3 A 2部位 高効率給湯器 or 高効率エアコン
パターン4 B/C 3部位 高効率給湯器 or 高効率エアコン

パターン5〜8:平成3年以前 × 次世代省エネ基準

パターン 開口部の最低性能区分 躯体の改修部位数 特定エコ設備
パターン5 P 不要 不要
パターン6 S 1部位 不要
パターン7 A 2部位 不要
パターン8 B/C 3部位 不要

パターン9〜12:平成4〜28年 × 義務基準

パターン 開口部の最低性能区分 躯体の改修部位数 特定エコ設備
パターン9 P 不要 高効率給湯器 or 高効率エアコン
パターン10 S 不要 高効率給湯器 or 高効率エアコン
パターン11 A 1部位 高効率給湯器 or 高効率エアコン
パターン12 B/C 2部位 高効率給湯器 or 高効率エアコン

パターン13〜16:平成4〜28年 × 次世代省エネ基準

パターン 開口部の最低性能区分 躯体の改修部位数 特定エコ設備
パターン13 P 不要 不要
パターン14 S 不要 不要
パターン15 A 1部位 不要
パターン16 B/C 2部位 不要

💡 パターンの読み方とコスト戦略

窓の性能が高い(区分Pに近い)ほど、躯体の改修部位数が少なくて済みます。
逆に既存窓の性能がそれほど高くない場合は、躯体側の工事を増やすことで要件を満たすイメージです。

「先進的窓リノベ2026事業」との併用でコスト圧縮も可能です。
先進的窓リノベ2026事業で補助を受ける開口部工事を、みらいエコ住宅2026事業の要件化工事(a)として流用申請できるため、実質的な自己負担を抑えながら要件を満たすことができます(同一工事の二重申請は不可)。

「みなし改修」の活用も検討を。
トリガールームの天井が上階の部屋・住戸と接している場合は屋根・天井の断熱改修が「済み」とみなされ、床が下階の部屋・住戸と接している場合も床の断熱改修が「済み」とみなされます。集合住宅や2階建て住宅でうまく使うと、実施すべき躯体工事の部位数を大幅に削減できます。



【補助金額】最大100万円!補助上限の考え方

補助上限額は、住宅の新築年実施した要件化工事の組み合わせによって決まります。

新築時期 義務基準に適合(c含む) 次世代省エネ基準に適合(a+bのみ)
平成3年以前 最大100万円/戸 最大50万円/戸
平成4〜28年 最大80万円/戸 最大40万円/戸

補助の対象となるには、1回の交付申請で申請する補助額の合計が5万円以上である必要があります(他の構成事業と併用する場合は2万円以上)。

複数回に分けた申請も可能

同一住戸を複数回に分けてリフォームする場合、補助上限の範囲内で複数回申請することができます。
ただし、以下の点に注意してください。

  • 申請ごとにすべての補助要件を満たす必要がある
  • 各申請でトリガールームは異なる居室でなければならない
  • 同じ部分を繰り返し工事する場合は補助対象外


【申請準備】必要な書類・写真のポイント

交付申請の際には、トリガールームに関して以下の書類・写真の提出が求められます。
事前に準備を整えておきましょう。

書類・写真 提出タイミング 確認内容
工事後のトリガールームであることが確認できる写真(全面) 交付申請時 トリガールームが居室であること
開口部の性能証明書(製品ごと) 交付申請時 メーカー名・製品型番が登録対象であること
工事前後の写真(開口部) (予約時は工事前のみ)交付申請時 開口部の改修が実際に行われていること

⚠️ 写真の撮り方に注意

トリガールームの写真はリフォーム工事完了後に撮影します。
壁面・天井を含めたすべての面を撮影することが求められます。
「居室らしさ」が確認できるように、家具や生活感のある状態で撮影しておくとスムーズです。



【FAQ】よくある質問

Q. 先進的窓リノベ2026事業と組み合わせることはできますか?

A. できます。先進的窓リノベ2026事業にて補助を受ける工事を、みらいエコ住宅2026事業における「要件化工事(a)開口部の断熱改修)」として申請することが可能です。ただし、同一箇所の工事を両事業に重複して申請することはできません。

Q. 2階のリビングと1階の和室のどちらをトリガールームに選ぶべきですか?

A. どちらも条件を満たすのであれば、改修コストや工事のしやすさで選ぶとよいでしょう。窓の数が少ない部屋や、上下階に他の住戸・部屋が接している部屋を選ぶと躯体工事の負担が減る場合があります。お客様の予算や優先事項に合わせてご提案ください。

Q. ワンルームマンションの場合、どうなりますか?

A. ワンルームの場合、住戸全体が実質的に1つの居室となります。玄関ドアも外皮に面する開口部に該当するため、窓と合わせて玄関ドアの断熱改修も必要になります。見落としやすいポイントなので注意が必要です。

Q. 平成29年以降に建てた住宅でも対象になりますか?

A. 原則として対象外ですが、次世代省エネ基準を満たさない住宅であることを証明できる場合は「平成4年〜平成28年に新築された住宅」として扱われます。詳細は事業ホームページでご確認ください。




【まとめ】トリガールーム攻略の3ステップ

みらいエコ住宅2026事業のリフォーム補助金を活用するために、トリガールームに関する手順を3ステップで整理します。

Step 1:対象住宅を確認する

新築年(平成3年以前か、平成4〜28年か)を確認し、目指す省エネ基準(義務基準 or 次世代省エネ基準)を決めます。これで「工事パターン」が絞り込まれます。

Step 2:トリガールームを選ぶ

居室で外皮に面する窓のある部屋の中から、工事のしやすさ・コストの観点でトリガールームを選定します。窓の数や躯体工事のしやすさを比較しましょう。

Step 3:工事を実施して書類を準備する

2025年11月28日以降に工事に着手し、必要な工事を実施します。完了後は写真を撮影し、性能証明書とあわせて申請書類を整えます。

トリガールームの概念を正しく理解することで、お客様へのご提案がぐっとスムーズになるはずです。
「どの工事をどこでやるか」をきちんと整理して、補助金を最大限に活用していきましょう。

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「うちのお客様の物件はどのパターンになる?」「トリガールームの選び方を一緒に考えてほしい」「先進的窓リノベとどう組み合わせるか相談したい」など、みらいエコ住宅2026事業に関するご相談を承っています。

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出典:国土交通省「みらいエコ住宅2026事業 交付申請の手引き(リフォーム)」(最終確認:2026年6月)

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