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先進的窓リノベ2026【非住宅】住宅との違いを徹底比較しました!

この記事でわかること

・先進的窓リノベ2026事業「非住宅」の補助上限(最大1,000万円/棟)と対象建物の条件
・住宅分野との主な違い(補助対象者・対象建物・他事業との併用・一括申請)
・非住宅で申請する際に見落としやすい注意点と必要書類
・「うちの物件は住宅?非住宅?」を判断できる診断フロー

対象となる方:先進的窓リノベ2026事業(非住宅)で補助金を活用したい工務店・設計事務所・ビルオーナー


📝 住宅 or 非住宅、どちらで申請すべき?(30秒チェック)

対象の建物について、気になる選択肢をタップ(クリック)してください。

Q1. リフォームを行う建物は何に使われていますか?

住居として使われている(一戸建て・マンション・賃貸住宅など)

「住宅 / リフォーム工事」で申請

補助上限は1戸あたり100万円。みらいエコ住宅2026事業との併用も可能です。→ 住宅分野の概要へ

幼稚園・保育所・老人ホーム・診療所・郵便局・学習塾・店舗など

Q2. 延床面積(非住宅部分の合計)はどれくらいですか?

240㎡以下

「非住宅 / リフォーム工事」で申請(補助上限:100万円/棟)

非住宅の申請要件を確認する

240㎡超

「非住宅 / リフォーム工事」で申請(補助上限:最大1,000万円/棟)

大型の非住宅建築物ほど高い補助を受けられます。→ 補助上限の詳細を見る

1階が店舗・事務所で2階が住居の「兼用住宅(店舗兼住宅)」

住居部分は「住宅 / リフォーム工事」、店舗部分は「非住宅 / リフォーム工事」でそれぞれ申請

ただし、第1種・第2種低層住居専用地域以外に立地する場合は、店舗兼住宅の店舗部分は非住宅の補助対象外となる場合があります。→ 対象建物一覧で確認

民泊施設(住宅宿泊事業法・特区民泊)

「非住宅 / リフォーム工事」で申請(補助上限:100万円/住戸)

民泊施設は住宅以外の用途として非住宅扱いになります。延床面積に関わらず上限は1住戸あたり100万円です。







【概要】先進的窓リノベ2026事業とは?住宅・非住宅の共通事項

「先進的窓リノベ2026事業」は、断熱性能の高い窓(複層ガラス・樹脂サッシ等)への改修を国が補助する制度です。
事業予算は1,125億円(令和7年度補正予算)と大規模で、住宅・非住宅を問わず既存建物の開口部断熱改修が対象です。

共通事項 内容
対象工事 ガラス交換 / 内窓設置 / 外窓交換(カバー工法・はつり工法) / ドア交換(カバー工法・はつり工法)
工事着手期間 2025年11月28日以降
工事完了期限 遅くとも2026年12月31日まで
交付申請受付開始 2026年3月31日〜(添付書類は4月15日より)
最低申請額 1申請あたり補助額合計5万円以上
申請者(窓リノベ事業者) 施工業者が「窓リノベ事業者」として住宅省エネポータルに登録・代理申請
製品要件 事務局に登録された対象製品のみ(熱貫流率Uw1.9以下、Ud1.9以下など)


【住宅分野おさらい】まず住宅の基本を確認しよう

非住宅との比較の前に、住宅分野の主要ポイントを整理します。

項目 住宅分野の内容
対象建物 人の居住の用に供する家屋(賃貸住宅・別荘・シェアハウス含む)。建築から1年経過 or 過去に人が居住したことがある既存住宅。
補助上限 1戸あたり100万円
補助対象者(共同事業者) 所有者(個人・法人)、賃借人、集合住宅の管理組合・管理組合法人、買取再販事業者
一括申請 あり(複数住戸を一括申請する制度が存在)
みらいエコ住宅2026との併用 可(同一開口部への重複は不可)


【非住宅の申請要件】対象建物・補助対象者を正しく理解する

⚠️ 非住宅の「対象建物」とは?

非住宅分野では、建築基準法において第1種または第2種低層住居専用地域に建設が認められている用途の建物(一部の用途を除く)が対象です。

ポイントは「用途地域に立地する建物」ではなく「その用途地域に建設できる用途の建物」であること。つまり商業地域・住宅地域どちらに建っていても、対象用途に該当すれば補助を受けられます。

建物用途 第1・2種低層住居専用地域 その他の地域
幼稚園・保育所・小学校〜高等学校・図書館
神社・寺院・教会・老人ホーム・福祉ホーム・公衆浴場(銭湯)
診療所・派出所(交番)・郵便局
地方公共団体が所有する支庁・支所・老人福祉センター・児童厚生施設
兼用住宅(事務所・日用品店・食堂・喫茶店・理髪店・学習塾・アトリエ等との兼用)の店舗部分 ×
店舗(日用品店・食堂・理髪店・学習塾・アトリエ等)※500㎡以下(第1種)・600㎡以下(第2種)に限る ×
旅館 × ×
公民館
コンビニエンスストア × ×

⚠️ 間違えやすいケース

大学・高等専門学校・旅館は対象外です(住宅でも非住宅でも不可)。

コンビニも対象外。日用品店と混同しやすいので注意しましょう。

兼用住宅の店舗部分は第1・2種低層住居専用地域に限り対象。それ以外の地域では店舗部分の補助は受けられません(住宅部分は住宅として申請可能)。

既存建物の要件

非住宅分野の「既存建物」とは、工事請負契約日時点において建築から1年が経過した建物を指します(建築日=原則、検査済証の発出日)。

住宅分野と異なり「過去に人が居住した」という要件はありません。新しくても建築後1年以上経過していれば対象です。

補助対象者(共同事業者)の条件

非住宅分野で補助を受けられるのは、非住宅建築物の所有者に限られます。住宅分野と違い、賃借人は補助対象者になれません。

申請者の立場 住宅 非住宅
所有者(個人)
所有者(法人・地方公共団体含む)
賃借人(テナント) ×(不可)
集合住宅の管理組合
買取再販事業者

⚠️ 非住宅で特に注意!「所有者と発注者が一致しているか」の確認

非住宅では、以下のケースは補助対象外となります。

  • 非住宅建築物を所有する個人が、自身が代表を務める法人名義で発注した場合
  • 非住宅建築物を所有する法人の代表者が、代表者個人名義で発注した場合


【補助上限】最大1,000万円!延床面積による上限の違い

非住宅分野の最大の特徴は、延床面積240㎡超の建物では補助上限が1,000万円/棟になること。
住宅の10倍の上限が設定されており、大型施設のリノベに大きなメリットがあります。

区分 補助上限 備考
住宅 100万円/戸 戸建・集合住宅問わず1戸ごとに上限
非住宅(延床240㎡以下) 100万円/棟 小規模施設・学習塾・診療所など
非住宅(延床240㎡超) 1,000万円/棟 学校・福祉施設・老人ホームなどの大型施設に有利
非住宅(民泊施設) 100万円/住戸 延床面積にかかわらず1住戸100万円が上限

延床面積の計算は、非住宅用途部分(共同事業者が所有する部分)の合計面積で算出します。
区分所有の場合は、専有部分(非住宅用途の区分のみ)単位で「1棟」とみなします。
たとえば1棟ビルの1・2階部分だけを所有している場合、その所有部分の床面積の合計で240㎡超かどうかを判定します。

💡 複数回申請も可能

同一棟で複数回に分けてリフォーム工事を行う場合、補助上限の範囲内で複数回申請できます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。



【比較一覧】住宅 vs 非住宅:主な違いをまとめました

両分野の主な違いを一覧表で確認しましょう。申請前に必ずチェックしてください。

比較項目 住宅分野 非住宅分野
対象建物 住居用の家屋(賃貸・別荘含む) 低層住居専用地域に建設できる非住宅用途の建物
既存建物の定義 建築から1年経過または過去に人が居住 建築から1年が経過した建物(居住実績は不要)
補助上限 100万円/戸 100万円/棟(240㎡以下)
1,000万円/棟(240㎡超)
補助対象者(共同事業者) 所有者・賃借人・管理組合・買取再販事業者 所有者のみ(賃借人は不可)
一括申請制度 あり(複数住戸を一括申請可能) なし
みらいエコ住宅2026との併用 可(同一開口部への重複は不可) 不可
給湯省エネ2026事業との併用 不可
補助対象者確認書類 本人確認書類(登記不要の場合もあり) 法人の場合:商業法人登記の写し等+担当者の本人確認書類
建物確認書類 不動産登記事項証明書・検査済証・固定資産税納税通知書のいずれか 不動産登記事項証明書(原則必須)


【落とし穴】非住宅申請で注意すべき5つのポイント

① みらいエコ住宅2026との併用は完全に不可

住宅分野では先進的窓リノベ2026とみらいエコ住宅2026の併用が可能ですが、非住宅分野では、みらいエコ住宅2026事業・給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業との併用が一切できません
万一重複申請した場合、理由にかかわらず交付申請が無効となり、交付決定の取り消しと返金措置になります。

② 一括申請制度がない

住宅分野には複数住戸を一度に申請できる「一括申請」制度がありますが、非住宅分野にはありません
複数の非住宅建築物を管理していても、1棟ずつ個別に申請する必要があります。

③ 賃借人(テナント)は補助対象者になれない

ビルのテナントがリフォーム費用を負担する場合であっても、申請できるのは建物の所有者のみです。
テナントが補助を受けたい場合は、所有者(オーナー)に補助金申請を依頼し、還元してもらう形になります。

④ 所有者と発注者の名義が一致していることが必須

「個人が所有する建物を、その個人が代表する法人名義で発注」という形はNGです。
所有者名義と工事請負契約の発注者名義が一致していることが求められます。
申請前に不動産登記を確認しましょう。

⑤ 建物の用途確認は「不動産登記事項証明書」が原則必須

非住宅分野では建物用途の確認に不動産登記事項証明書の提出が原則必須です。
住宅分野では固定資産税の納税通知書などで代替できる場合もありますが、非住宅では登記事項証明書を事前に用意してください。

⚠️ 用途変更(2025年11月28日以降)に注意

2025年11月28日以降に住宅用途から非住宅用途に変更した建物は、延床面積240㎡を超えていても補助上限は1棟100万円になります。
変更時期によって上限が変わるため、用途変更を行った場合は事務局に確認することをおすすめします。



【申請準備】必要書類チェックリスト(非住宅)

書類 提出タイミング 確認内容
工事請負契約書(原契約) (予約時)交付申請時 工事発注者が非住宅建築物の所有者、請負者が窓リノベ事業者であること
建物の不動産登記事項証明書 (予約時)交付申請時 申請する建物用途が適合する種類であること
工事発注者の本人確認書類(個人の場合) (予約時)交付申請時 工事請負契約書の発注者と同一であること
商業法人登記の写し等+法人担当者の本人確認書類(法人の場合) (予約時)交付申請時 法人の実在確認・不動産登記の所有者と同一であること
対象製品の性能証明書 交付申請時 対象製品として登録された製品であること
工事前後の写真(窓・ドアごと) 予約時(工事前)、交付申請時(工事後) 改修が適切に実施されていること
共同事業実施規約(様式3) 交付申請時 施工業者(窓リノベ事業者)と工事発注者の間で締結されていること

【FAQ】非住宅申請のよくある質問

Q. 学習塾の建物でも申請できますか?

A. 立地する用途地域によります。第1種・第2種低層住居専用地域に立地する場合は対象です。
それ以外の地域に立地する場合は補助対象外となります。
まず用途地域を確認してください。

Q. ビルのオーナーがテナントのために申請できますか?

A. はい、可能です。
ただし申請するのは建物所有者(オーナー)です。
補助金の受け取り後、施工業者(窓リノベ事業者)からオーナーへ還元される形になります。
オーナーがさらにテナントに補助額を還元するかどうかは両者間の合意によります。

Q. 非住宅とみらいエコ住宅2026を同一建物で使うことはできますか?

A. できません。
非住宅分野の先進的窓リノベ2026事業は、みらいエコ住宅2026事業・給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業との補助対象が異なるため、これらとの併用は制度上不可となっています。

Q. コンビニや大学の建物は非住宅の対象ですか?

A. どちらも対象外です。
第1種・第2種低層住居専用地域に建設が認められない用途のため、所在地域にかかわらず補助を受けることができません。

Q. 民泊施設(住宅宿泊事業法)は非住宅で申請できますか?

A. はい、非住宅分野で申請します。
ただし延床面積にかかわらず補助上限は1住戸あたり100万円です。
住宅として申請することはできません。




【まとめ】非住宅申請の3つのチェックポイント

非住宅分野の申請を進める前に、以下の3点を必ず確認しましょう。

✅ チェック1:建物の用途を確認する

補助対象は「第1・2種低層住居専用地域に建設できる用途の建物」です。
不動産登記事項証明書で建物種別・用途を確認してください。

✅ チェック2:発注者は必ず「建物の所有者」であることを確認する

賃借人(テナント)は申請できません。
所有者名義と工事請負契約の発注者名義が一致しているかを確認してください。
個人所有の建物を法人発注にするケースも不可です。

✅ チェック3:他の補助事業との重複がないか確認する

非住宅でみらいエコ住宅2026・給湯省エネ2026との併用はできません。
住宅分野では可能な組み合わせが非住宅では不可となっている点に注意してください。

非住宅は住宅よりも補助上限が大きい反面、申請者の制限や他事業との併用禁止など独自のルールがあります。
スムーズに申請を進めるために、事前に条件を整理しておきましょう。

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出典:環境省「先進的窓リノベ2026事業 交付申請の手引き(住宅 リフォーム工事)」「先進的窓リノベ2026事業 交付申請の手引き(非住宅 リフォーム工事)」(最終確認:2026年6月)

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